入会申込み

一般社団法人日本家具保証協会

【会員申請手続き等の解説】

 

正会員入会申込書

協賛会員申込書

※上記をクリックすると申込書がダウンロードされます

 

1.会員の登録

(1)会員の種類

本法人の会員の種類は、正会員、協賛会員及び名誉会員で構成される。

(2)入会手続き

入会申請時において、次の手続きが必要である。

1所定の会員申込書に記載、捺印をし、本法人事務局に届ける。

2正会員にあっては入会金及び年会費を納入するものとする。また、協賛会員にあって

は、年会費を納める。但し、入金は、前納とする。

3申込書の受理及び納金の確認を以て登録され、会員証が交付される。但し、名誉会員

の手続きは、理事会の承認を得て本法人事務局が行う。

 

2.会員の権利と義務

2.1.正会員

(1)正会員は、主として家具備品、部材の受注、生産及び施工を営む者で、本法人の目的に賛同し、事業に参加、活用するため入会しようとする事業者及び個人を対象とする。但し、事業者とは、商法上の経営母体をいい、複数の同業企業で構成する協同組合等の法人団体は除く。

(2)正会員は、社員総会(以下「総会」という。)の構成員として出席する。

(4)総会で行使される選挙権及び議決権を有する。

(5)正会員は、毎年度初に年会費及び総会で決定した特別会費若しくは分担金等を納入しなければならない。

(6)正会員は、総会で決定した事業及び運営に協力しなければならない。

 

2.2.協賛会員

(1)協賛会員は、正会員の取引者及び関係者で、本法人の目的に賛同し、協賛するために入会しようとする法人、個人及び団体を対象者とする。

(2)協賛会員は、総会及び行事においてオブザーバー出席ができ、協会事業の情報の提供を受けられる。

(3)協賛会員は、毎年度初に年会費を納入しなければならない。

 

2.3.名誉会員

(1)名誉会員は、学識経験者及び本法人役員等を歴任した者で、本法人の目的に賛同し、特に組織運営及び諸事業に貢献しようとする個人を対象とする。

(2)名誉会員は、前項条件に該当する者がいる場合、理事会の承認により選任することができる。

(3)名誉会員は、個人に対し行い、終身会員又は有期会員とし、会費は免除される。

(4)名誉会員のうち、本法人への貢献度、実績により役務を与えることができる。

(5)名誉会員のうち、役職を与えられた者は、理事長の要請に応じて助言、諮問、相談等

の役務を負う。

 

2.4.連絡会員

(1)連絡会員は、本法人定款に定める会員ではないが、戦略上の会員に準じる者として設

ける。

1認証登録事業者で有効期限途中、休会、退会した者

2特別の事情により、媒体広告掲載等暫定又は限定した事業の参加を希望した者

3その他理事長が戦略的に必要と認めた者

(2)連絡会員は、必要に応じて事業の情報提供を受けられる。

(3)連絡会員は、別に定める義務を有するものとする。但し、正会員であって廃業,転業等の事情により休会又は退会した場合は、最低3年の間、連絡会員として登録される。

 

3.会員の資格の喪失

会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。

(1)退会届の提出をしたとき。但し、品質認証制度を活用する新会員は、会員登録後、最低3年間は、退会しない旨の誓約をしなければならない。(経営持続の条件)

(2)本人の死亡若しくは失踪宣告を受け又は会員である団体が消滅したとき。

(3)継続して2年以上会費を滞納したとき。

(4)除会されたとき。但し、除会は、次の各号の一に該当する場合、総会の議決により除

名することができる。

1定款に違反したとき。

2本法人の名誉を傷つけ又は目的に反する行為をしたとき。

3会費の請求後、2年を超えて滞納したとき。

4所在地が不明であり、音信が不通になったとき。