規定関連

一般社団法人日本家具保証協会
会 費 規 程

 

(構成会員)

  • 本法人に会費を納める義務を負う会員は、定款第5条第1号に定める正会員及び同条第2号に定める協賛会員を対象とする。

 

(会費の種類)

  • 本法人が定める会費の種類は、次の通りとする。

(1)入 会 金

(2)一般会費

(3)特別会費

 

(入会金)

  • 入会金は、正会員を対象にするもので入会手続きをするとき、所定の入会申込書(必要な事項を記載)を郵送又は持参すると同時に納金するものとする。

2 入会金は、年会費と同額とする。但し、既正会員の系列企業等は、免除又は減額することができものとする。

 

(一般会費)

  • 一般会費は、定時社員総会で定めた毎年度請求する年会費をいい。当該年度初めに納めるものとする。但し、年度途中に入会したときは、四半期を条件に減額することができる。

2 正会員が納める年会費は、別表1に定める金額とし、その改定は、定時社員総会の決議による。

3 協賛会員が納める年会費は、別表2に定める金額とする。また、その改定は、理事会で定める。

 

(特別会費)

  • 特別会費は、特別に必要とされるときに分担金、負担金等の名目で設けるもので社員総会の決議による。

2 任意の参加で負担及び分担する特別会費は、当該者間で定めることができる。

 

(名誉会員の特例)

第6条 名誉会員は、会費を免除する。

 

(滞納者の措置)

第7条 年会費の請求した後、年度を越えて指定口座に納金が確認できない場合は、休会扱いとし、さらに次年度を越えて納金の意志がないときは、社員総会の議を経て除会とする。

 

(退会者の返金)

第8条 当該年度の事業が執行している本法人退会に伴う既納の会費は、返却しないものと  する。

 

附則1 本規程は、平成28年5月17日に制定し、同日施行する。

 

別表1

正会員の会費額

種別 会費
正会員 1種 300,000円
2種 200,000円
3種 100,000円

 

別表2

協賛会員の会費額

種別 会費
協賛会員 一口 100,000円

 

(注記)

1.正会員1種は、営業部門があり、指名入札に直接参加できうる能力があるなど企業規模、営業力ともにレベルが高いと求められる事業者

2.正会員2種は、複数以上の営業員が常時おり、直接受注契約ができ、実績のある事業者

3.正会員3種は、請負の生産・施工が主事業である事業者

4.協賛会員は、大手関係事業者は、2口、3口を要請する。

 

(一社)日本家具保証協会 定款